最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3121 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人望月武夫の上告趣意について。
憲法三七条にいわゆる公平な裁判所とは組織構成において偏頗のおそれのない裁
判所の意義を有することは判例の示しているとおりである。論旨は、それ故理由が
ない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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